GLAWE DELFS MOLL 特許•弁護士事務所は以下の専門分野にて代理を致します。

特許権


特許権には技術発展の為に投資した財産を保護する役割があります。この権利は新しく発明された技術が競争相手や他の第三者から不正に使用される事を防ぎます。特許局に出願する事により特許権は与えられます。特許局は申請に基づき特許権獲得の必要条件、特に発明品もしくは進歩性の審査をします。特許権は審査済みの技術的知的財産保護権として侵害訴訟審判においての保証基盤となります。保護期間は特許権獲得の公開日から始まり出願申請日から最長でも20年で終わります。

補填保護権資格


新らしい薬品や殺虫剤は許可が下りて市場に供給できるまでに一般的に長い期間を要します。その為特許権の残り保護期間内で開発に費やした投資資本を取り戻す事は困難となります。このような製品について補填保護権が特別な工業財産保護権として制定されました。保護期間は5年まで延長可能です。

実用新案権


実用新案権は技術的保護権で特許権と同じく投資財産を保護し、基本的には特許権と同じ保護範囲を持っています。特許権が新発明を対象としているのに対し、実用新案は小規模な技術的進歩等の簡易な発明を対象としています。実用新案権は出願後早期に獲得される必要性により、出願登録手続きにおいて新案物や簡易発明は無審査となっています。

半導体回路配置保護権


ミクロ電子分野においての製品は技術発展に莫大なコストがかかる一方で他者により簡単にコピーされ易いとう面があるので特別な保護権が導入されました。この半導体回路配置の保護権の獲得の為にはトポグラフィーの独自性が要求されます。また担当登録官庁での出願が必要となります。保護期間は10年です。

植物新品種保護権


新しく発見もしくは栽培された植物に対してこの特別な保護権が適応されます。この保護権は保護されている植物品種の種、苗等の栽培及び販売への排他権を認めています。植物新品種保護権はそれを獲得するための必要条件、発見された植物品種、もしくは植物品種の特性を提示する事により植物品種局よりは与えられます。保護権の存続期間は品種の種類により25年から30年となっています。

商標、特別商標権


商標、特別商標権は工業財産保護権です。この保護権は商業的な商標を同一、取り違え及び評判を損ねらたり不正に使用されるとことを防ぎます。1995年より有効になった商標権は商品のみにならずサービスについても様々な型で獲得できます。たとえば3Dや音声の商標などがあげられます。登録官庁で商標を登録することにより商標権は成り立ちます。10年の保護期間の後希望により更新可能です。

不正競争防止法


この法律は競争的な行為から産業者を守ります。ドイツの不正競争防止法3条は競争における事実に反する比較広告による妨害行為、製品の無断コピーによる略奪行為等の不正な行為を禁じています。例えば医薬品規定や価格表示規定においての組織的な不正行為も場合によってに不正競争防止法3条連携して不正競争防止法4条11号で取り扱われます。

意匠権


意匠権は新案もしくは独自性のある工業デザインが無断で真似されないように保護する権利です。意匠は担当登録官庁にて登録されます。意匠権での保護能力と保護範囲は技術発展への貢献ではなくデザインの独自的外観が重要となります。この点が技術的保護権(特許権、実用新案権)とは異なります。意匠権の保護期間は最長25年です。

著作権


著作権は文学、学術、美術、音楽作品が不正に複製、流布される事を防ぎます 。工業所有保護権とは対象的にドイツでの著作権はその登録ではなく作品の完成された時点より成立します。コンピュータープログラムについては著作権69a条続く の特別規定が適応されます。その規定に基づくとコンピュータープログラムの表示については著作権が適応されますが、基本となるアイディアや原則については適応されません。特許権及び実用新案権が問題となるケースがあります。データバンク制作者の権利はドイツ著作権の別項目にて守られます。

インターネット権


インターネット権は独立した法律分野としては確立されていませんが、数多くの商標、不正競争、著作権がインターネットの技術的特性と関わって特別な問題を提起しています。ドメインの略奪のみではなくメタタグ,ディープリンク,バナー広告も常に新たな法的問題となっています。
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